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滞納処分は恐ろしい [滞納処分]



滞納処分は恐ろしい


本当に怖い滞納処分ってなんのこと?
税金などの滞納額が増えて、払えないと市が判断した場合、税金を回収するために銀行口座が差し押さえられたり、家財道具を持っていかれたり不動産が差し押さえられたり、本当に恐ろしい事態が段階的におこなわれます

たいがいの人は銀行口座の差し押さえで終わるのですが…やはりこうなってしまってはかなり深刻な問題になりますので滞納処分をされる前に払えない事情を話して逐一、市役所に相談に行きましょう

なお現在お金が足りない、必要な方は下記からご相談ください



Q


滞納処分の停止の事で質問した者です。前回の質問に対して補足ができないので新たに書き込みます。
滞納額は40万。税金の種類は所得税に対しての延滞税です。納税義務の消滅が平成21年。年収(経費を引いて 300万程度。ローン返済額は毎月8万弱です。

本税の方は督促を何回も受け借金をして払いました。今回マイホームを購入したのも家賃を減らすための手段でした。敷金、礼金、仲介手数料を払える貯金もなかったので…頭金や諸経費などは現金で用意しなくても良かったからです。

それから先日、停止を受けた後の年に延滞税があったらしく(家を購入の時納税証明書を出した時、延滞税1000円程度払って未納0円になったのですが…)突然、通帳から延滞税全額(4000円)差し押さえられました。この延滞税は、停止を受けている分ではありません。その数日後未納国税の納付について(納税義務は消滅していませんから、資力が回復次第、納付してください)という書類が来ました。
一番心配しているのは、今回のように突然、停止の取り消しと同時に差し押さえとなり通帳に残高がない場合自宅を差し押さえられるのでは…
一番の方法は今すぐにでも納付することだと分かっていますが、何かアドバイスをしていただけたらと思っています。
よろしくお願いします。

A


送付された「未納国税の納付について」の書類は停止とは関係がありません。
滞納税金がある人に年2回送付される書類です。
その書類は6月頃送られてきたのでしょう。

納税義務の消滅が平成21年であれば、「滞納処分の停止通知書」というのが平成18年に送られてきたはずです。
その停止を受けた後に、違う年分に延滞税があって預金の差押えを受けた?
何か税務署の手続きとしては違和感を感じます。
停止した滞納の差押えができないからです。
停止を受けている年分でなければできますが通常そのようなことはしないはずです。
差押えするなら停止を取り消しするでしょう。

その差押えは税務署ですか?
県税・市税ではありませんか?
一度確認してみてください。
通帳を見ればわかります。

書かれた条件で見ますと、今後税務署より突然差押えになることまずありません。
停止中に滞納処分はできませんから。
もし差押えになるとしても停止取り消しが先になりますし、差押えする前に税務署が問い合わせてくるでしょう。
滞納税額より見て不動産差押えについては心配要らないでしょう。
住宅には銀行の抵当権がついていますね。
差押えしても価値がないと税務署は判断します。

停止の取り消しについてはびみょうですね。
とりあえず収入があり住宅ローンを返済できているわけですから、税務署より調査がある可能性があります。
停止取り消しになる可能性はあります(資産取得がありますので)。
住宅ローンを払って残金で生活しているとすれば余裕はないと思われるため、仮に問い合わせがあった場合その事情について説明してください。
勿論、自ら資力が回復したと申し出る必要はありません。

納税義務の消滅まで2年ですが、残りの滞納税金は40万ですから少しでも納付されていったらどうでしょうか。
停止されていても自主納付はできます。
納付書も銀行においてあります。
2年間、できる分だけでも(毎月1万とか)分納を続けていったほうが心配要らないでしょう。

補足について
未納国税の書類は年2回ありますから。
それと税務署の差押えだったみたいですね。
差押えに予告は無い場合はありますので、予告無しについてはしょうがありません。
もしかすると、滞納処分の停止後に確定申告か修正申告して新たな滞納税金が発生した分では?
管轄の税務署に聞くのも変ですし、わたしも違和感だらけでよくわからなくなりました。
できることならば書類をじかに見て正確に判断してあげたいですが、知恵袋ではこれが限界でしょう。

とりあえず先日の回答を参考にして、今回の件はいい経験ということで忘れてはいかがですか。

ニュース


国民年金保険料の強制徴収を強化 和歌山県は109人


 日本年金機構は2月と3月、国民年金保険料の強制徴収の取り組みを強化する。一定の所得があるのに、払わない悪質な未納者に対し、財産調査や差し押さえを徹底する。同機構が強制徴収に特化した強化期間を設定するのは初めてで、和歌山県内では109人が対象になる。

 今回、対象とするのは、控除後の所得額が400万円以上かつ未納月数が13カ月以上で、再三の督励にも応じないために、財産調査や差し押さえを予定している人。全国では9252人いる。このうち、所得額1千万円以上の人に対しては特に徹底する。県内では8人、全国で798人。期間中は強制徴収の業務に当たる人員を増やし、集中して取り組む。

 日本年金機構近畿ブロック本部によると、県内の納付率は昨年11月末現在で65・9%。全国の56・9%よりは高いが、7割を下回っている。

 機構は未納者に対し、市町村から所得情報提供の協力を受け、電話や訪問、文書で納付督励をする。強制徴収対象者になれば、最終催告状が送付される。期限までに納付がないときは督促状が送られ、さらに期限までに納付がなければ滞納処分が開始される。延滞金が付き、連帯納付者として、世帯主や配偶者の財産も差し押さえられる。

 2012年度中に県内で最終催告状を出したのは186件(うち所得額1千万円以上は8件)、督促状は103件(7件)、財産差し押さえは47件(4件)。





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